消費税率10%への引き上げ

消費税率10%への引き上げが、2019年10月1日より施行される予定です。
住宅の購入にあたり、支払額に大きく影響され、購入時の負担が資金計画にも大きな影響を及ぼします。
注文住宅は、請負契約から引き渡しまでに一般的に数ヶ月間かかります。
そのため、増税施行日の6ヶ月と1日前に請負契約が完了した注文住宅については、
もし引き渡しが増税施行後であっても、「経過措置」として、増税前の税率が適用されます。
請負契約の完了が、「経過措置」が適用される期間以降(増税施行前の6ヶ月と1日前より後日)になってしまった場合でも、 引き渡しが増税施行日より前であれば、増税前の消費税が適用されます。

経過措置の具体的なイメージをご説明します。

消費税増税と経過措置

消費税10%の増税日(2019年10月1日)の半年前の4月1日を指定日として、その前日の3月31日までに契約をすれば、増税日以降の引渡しでも消費税は8%となります。